船舶安全法昭和八年法律第十一号
第25の47条(登録の要件等)
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて検定を行うものであること。 二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定を行うものであること。 イ 船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、別表第二の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。 ロ 船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。 三 登録申請者が、船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号及び第二十五条の五十三第二項において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検定に係る業務(以下「検定業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における会社法の親法人に相当するものを含む。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十五条の五十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項