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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第39条(船級協会の登録の申請)

法第二十条第一項(法第二十条第七項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第二十条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行おうとする事務所及び事業所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が法第二十条第二項の審査及び検査の業務並びに同条第三項の検査の業務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 法第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査に用いる法別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類 五 法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行う者が、法第二十条第五項第二号に該当する者であることを証する書類 六 登録を受けようとする者が、法第二十条第五項第三号及び同条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし