国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号
第20条(船級協会の審査及び検査)
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程又は第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施についての検査を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(以下単に「船級協会」という。)が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、当該船舶保安規程について第十一条第四項の承認を受け、かつ、国土交通大臣による第十二条、第十四条又は第十五条の検査の結果、第十三条第一項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。
3 第十七条第一項の検査を受けなければならない国際航海日本船舶であって、船級協会が船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をしたもの(旅客船を除く。)は、当該船級を有する間は、国土交通大臣による第十七条第一項の検査の結果、同条第二項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。
4 前二項の国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の写しを添付した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。 二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。 イ 船舶に係る保安の確保に関する業務について、別表第二の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。 ロ 船舶に係る保安の確保に関する業務について六年以上の実務の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。 三 登録申請者が、船舶の所有者又は船舶若しくは船舶警報通報装置等の製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。 四 登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 日本の国籍を有しない人 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
6 船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項の審査及び検査又は第三項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十七第一項、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四、第二十五条の五十七、第二十五条の五十八第二項及び第三項並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに第二項又は第三項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。 この場合において、同法第二十五条の四十七第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の四十九第二項中「第二十五条の四十七第一項第一号及び第二号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項第一号及び第二号」と、同法第二十五条の五十五中「第二十五条の四十七第一項各号」とあるのは「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第五項各号」と読み替えるものとする。