国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号
第11条(船舶保安規程)
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
2 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。
4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。 その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
5 船舶保安規程の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
6 国土交通大臣は、船舶保安規程が当該国際航海日本船舶の保安の確保のために十分でないと認めるときは、第四項の承認をしてはならない。
7 国際航海日本船舶の所有者は、第四項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。
9 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書を主たる事務所に備え置かなければならない。