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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第61条

第七条第四項(第八条第四項、第三十条第三項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第八項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第三十二条第九項(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項又は第四十二条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。