HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第8条(船舶保安管理者)

国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。 2 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。 3 国際航海日本船舶の所有者は、第一項に規定する船舶保安管理者(以下「船舶保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 4 前条第三項から第五項までの規定は、船舶保安管理者について準用する。 5 国際航海日本船舶の乗組員その他船内にある者は、船舶保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第十一条に規定する船舶保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第22条 (改善命令等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第25条 (改善命令等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第47条 (国家公安委員会等との関係) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第61条 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第13条 (船舶保安証書) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第16条 (船舶保安証書の効力の停止) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第24条 (国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第48条 (手数料の納付) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第9条 (船舶保安管理者) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第10条 (機構による船舶保安管理者講習の実施) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第11条 (船舶保安管理者講習の内容) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第81条 (権限の委任等)