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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第47条(国家公安委員会等との関係)

国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五条、第六条、第七条第一項若しくは第五項(第八条第四項、第三十条第三項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条、第十条第一項、第二項若しくは第四項、第十一条第一項、第四項若しくは第八項、第二十四条若しくは第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条、第三十二条第一項若しくは第五項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第九項(第三十三条第二項及び第四十条第四項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項若しくは第三十七条、第三十八条第一項、第三十九条、第四十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定の運用に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。

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準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第5条 (船舶警報通報装置等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第6条 (船舶指標対応措置) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第7条 (船舶保安統括者) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第8条 (船舶保安管理者) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第24条 (国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第29条 (埠頭指標対応措置) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第30条 (埠頭保安管理者) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第31条 (埠頭訓練) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第32条 (埠頭保安規程) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第33条 (重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第37条 (水域指標対応措置) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第38条 (水域保安管理者) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第39条 (水域訓練) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第40条 (水域保安規程) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第41条 (特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な措置) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第9条 (操練) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第10条 (船舶保安記録簿) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第11条 (船舶保安規程)

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なし