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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第7条(船舶保安統括者)

国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。 2 国際航海日本船舶の所有者は、前項に規定する船舶保安統括者(以下「船舶保安統括者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 3 船舶保安統括者は、誠実にその業務を遂行しなければならない。 4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。 5 この法律に定めるもののほか、船舶保安統括者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第22条 (改善命令等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第25条 (改善命令等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第30条 (埠頭保安管理者) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第38条 (水域保安管理者) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第47条 (国家公安委員会等との関係) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第61条 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第13条 (船舶保安証書) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第16条 (船舶保安証書の効力の停止) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第8条 (船舶保安統括者) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第9条 (船舶保安管理者) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第56条 (埠頭保安管理者) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第66条 (水域保安管理者) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第81条 (権限の委任等) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第82条