HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第8条(船舶保安統括者)

法第七条第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする。 一 法及び法に基づく命令並びに条約附属書第十一章の二及び国際規則に規定する事項 二 船舶警報通報装置に関する事項 三 船舶指標対応措置に関する事項 四 操練その他教育訓練の実施に関する事項 五 船舶保安記録簿に関する事項 六 船舶保安規程及び船舶保安評価書に関する事項 七 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項 八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項 九 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項 十 船舶の運航に関する事項 十一 港湾施設の運営に関する事項 2 法第七条第一項の規定による船舶保安統括者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際航海日本船舶の保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、一人を選任することにより行う。 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者 3 法第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任(解任)届出書を、原子力船等(原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第二条に規定する原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第四十五条に規定する船舶をいう。以下同じ。)に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 一 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 船名、船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号 三 選任し、又は解任した船舶保安統括者の氏名及び生年月日 四 選任し、又は解任した年月日 五 選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項 イ 船舶保安統括者が第一項に規定する要件に該当する旨の説明 ロ 船舶保安統括者が前項の規定に適合する者である旨の説明 ハ 船舶保安統括者の住所及び緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 六 解任の届出の場合にあっては、解任の理由 4 前項の届出書を提出した者は、前項第一号から第三号まで及び第五号ハに係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては当該届出書を提出した所有者所在地官庁に、届け出なければならない。 5 法第七条第五項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。 一 船舶保安規程の作成及びその変更に関すること。 二 船舶保安評価書の作成に関すること。 三 法第十一条第四項の承認、法定検査、法第二十条第二項の審査及び検査並びに同条第三項の検査に係る申請その他の行為に関すること。 四 船舶保安管理者、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に従事する者(船舶保安管理者を除く。以下「船舶保安従事者」という。)その他の乗組員に対する教育訓練の実施の管理に関すること。 五 行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること。 六 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関すること。 七 船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。