国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第2条(非国際航海船舶の範囲)
法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船 二 推進機関を有しない船舶 三 国が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの 四 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認めた船舶
2 法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 専ら漁業に従事する船舶 二 条約附属書第一章第三規則(a)(i)から(v)までに掲げる船舶 三 条約附属書第十一章の二第二規則第三項に規定する船舶 四 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認めた船舶