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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第77条(国際航海船舶以外の船舶)

法第四十六条の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 一 第二条第一項第三号及び同条第二項第三号に掲げる船舶 二 海上保安庁長官がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して、本邦の港にある他の国際航海船舶及び国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止上差し支えないと認めた船舶

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なし