国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号 第46条(国際航海船舶以外の船舶への準用) 前二条(第四十四条第四項及び前条第二項を除く。)の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第四十四条第一項中「直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項」とあるのは、「直前の出発港」と読み替えるものとする。