国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号
第57条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条第六項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 二 第四十四条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長 三 第四十四条第二項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報に際して虚偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(当該船舶が入港をした場合に限る。) 四 第四十四条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長 五 第四十五条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した船長