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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第64条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十七条第三号及び第五十九条から第六十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし