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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第59条

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の行為により船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付、再交付又は書換えを受けた者 二 第十四条又は第十五条の規定による検査を受けないで国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者 三 第十八条第一項又は第二項の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者