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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条の規定に違反して国際航海日本船舶を国際航海に従事させた者 二 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 三 第二十三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項又は第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第二十三条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者