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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
平成十六年法律第三十一号
第27条
(報告の徴収等)
第二十三条の規定は、国際航海外国船舶又は国際航海外国船舶の所有者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
第23条
(報告の徴収等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
第62条
準用
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
第51条
(報告の徴収)
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