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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第19条(船舶保安証書等の備置き)

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶内に、これらの証書を備え置かなければならない。

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なし