国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号
第44条(船舶保安情報)
本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をしようとする国際航海船舶の船長は、第三項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相当する証書に記載された事項その他の国土交通省令で定める事項(以下「船舶保安情報」という。)を海上保安庁長官に通報しなければならない。 通報した船舶保安情報を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該国際航海船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人もすることができる。
3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官に通報しなければならない。
4 海上保安庁長官は、第一項又は前項の規定による通報があったときは、速やかに、通報された船舶保安情報を国土交通大臣に通知しなければならない。