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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第78条(国際航海船舶以外の船舶への準用)

法第四十六条において準用する法第四十四条第一項に規定する船舶保安情報は、次に掲げるものとする。 一 第七十五条第一号から第十六号まで、第二十二号イ及びニ並びに第二十三号から第二十九号までに掲げる事項 二 漁船登録番号(第二条第一項第一号に掲げる船舶に限る。) 三 船舶の保安の確保のために講ずる措置

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なし