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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第45条(国際航海船舶の入港に係る規制)

海上保安庁長官は、前条第一項又は第三項の規定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報のみによっては当該国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでないときは、当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険を防止するため、当該国際航海船舶の船長に対し、必要な情報の提供を更に求め、又はその職員に、当該国際航海船舶の航行を停止させてこれに立ち入り、当該措置が適確に講じられていないため当該危険が生ずるおそれがあるかどうかについて検査させ、若しくは当該国際航海船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。 2 海上保安庁長官は、前項の規定により必要な情報の提供を更に求め、又は同項の規定によりその職員に立入検査をさせたときは、速やかに、当該国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置に関する情報を国土交通大臣に通知しなければならない。 3 海上保安庁長官は、国際航海船舶の船長が第一項の情報の提供の求め又は立入検査を拒否したときは、当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港の禁止又は当該本邦の港からの退去を命ずることができる。 4 海上保安官は、前条第一項又は第三項の規定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報の内容、第一項の規定により更に提供された情報の内容、同項の規定による立入検査の結果その他の事情から合理的に判断して、当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して当該国際航海船舶又は当該本邦の港にある他の国際航海船舶若しくは国際港湾施設に対して急迫した危険が生ずるおそれがあり、当該危険を防止するため他に適当な手段がないと認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。 一 当該国際航海船舶の当該本邦の港への入港を禁止し、又は当該国際航海船舶を当該本邦の港から退去させること。 二 当該国際航海船舶の航行を停止させ、又は当該国際航海船舶を指定する場所に移動させること。 三 乗組員、旅客その他当該国際航海船舶内にある者を下船させ、又は積荷を陸揚げさせ、若しくは一時保管すること。 四 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。 五 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。 5 海上保安庁長官が第一項の規定によりその職員に立入検査をさせようとするとき若しくは第三項の規定による命令を発しようとするとき、又は海上保安官が前項各号に掲げる措置を講じようとするときは、あらかじめ、その旨を当該国際航海船舶の所有者又は船長に通知しなければならない。 6 第二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の立入検査について準用する。