国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第56条(埠頭保安管理者)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする。 一 法及び法に基づく命令並びに条約附属書第十一章の二及び国際規則に規定する事項 二 埠頭指標対応措置に関する事項 三 埠頭保安設備に関する事項 四 埠頭訓練その他教育訓練の実施に関する事項 五 埠頭保安規程及び第五十八条第三項に規定する埠頭施設保安評価準備書に関する事項 六 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項 七 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項 八 港湾施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項 九 船舶の運航に関する事項 十 港湾施設の運営に関する事項
2 法第三十条第一項の規定による埠頭保安管理者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、重要国際埠頭施設について(法第三十二条第三項の規定により複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定める場合にあっては、当該複数の重要国際埠頭施設について)一人を選任することにより行うものとする。 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 法第三十条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
3 法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した埠頭保安管理者選任(解任)届出書を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の国際コンテナ埠頭施設、国際車両航送施設若しくは国際不定期旅客施設を含む重要国際埠頭施設又は国際定期旅客施設を含む重要国際埠頭施設(以下「特定重要コンテナ埠頭施設等」という。)に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。 一 管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 重要国際埠頭施設の所在地 三 選任し、又は解任した埠頭保安管理者の氏名及び生年月日 四 選任し、又は解任した年月日 五 選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項 イ 埠頭保安管理者が第一項に規定する要件に該当する旨の説明 ロ 埠頭保安管理者が前項の規定に適合する者である旨の説明 ハ 埠頭保安管理者の住所及び緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 六 解任の届出の場合にあっては、解任の理由
4 前項の届出書を提出した者は、同項第一号から第三号まで及び第五号ハに係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては当該届出書を提出した港湾施設所在地官庁に、届け出なければならない。
5 法第三十条第三項において準用する法第七条第五項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。 一 埠頭指標対応措置の実施に関すること。 二 埠頭保安設備の保守点検の実施に関すること。 三 重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者(以下「埠頭保安従事者」という。)に対する埠頭訓練その他教育訓練の実施に関すること。 四 埠頭保安規程の作成及びその変更に関すること。 五 第五十八条第三項に規定する埠頭施設保安評価準備書の作成に関すること。 六 法第三十二条第五項の承認に係る申請その他の行為に関すること。 七 行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること。 八 重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関すること。 九 船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。