国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第58条(埠頭保安規程)
法第三十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 埠頭指標対応措置の実施に関する事項 二 埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項 三 埠頭保安管理者の選任に関する事項 四 埠頭訓練その他教育訓練の実施に関する事項 五 埠頭保安従事者の職務及び組織に関する事項 六 重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項 七 重要国際埠頭施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項 八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項
2 法第三十二条第五項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 二 埠頭保安管理者の選任に関する事項の変更 三 前二号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設の保安の確保に支障がないと国土交通大臣が認める事項の変更
3 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通大臣又は港湾施設所在地官庁から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書(重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、設備等その他の当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項の現況について記載した書面をいう。以下同じ。)を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。 ただし、法第三十二条第三項の規定により複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定めようとする場合であって、当該複数の重要国際埠頭施設が国際コンテナ埠頭施設若しくは国際車両航送施設(国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。)又は国際定期旅客施設を含むときは、当該埠頭施設保安評価準備書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4 前項の場合において、重要国際埠頭施設の設置者(国を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、当該重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持するときは、埠頭施設保安評価準備書のうち当該埠頭保安設備の設置及び維持に係る部分については、当該重要国際埠頭施設の設置者及び管理者が共同して作成したものでなければならない。
5 法第三十二条第六項の規定による評価は、第三項の規定により提出された埠頭施設保安評価準備書の内容を確認した上で行うものとする。