国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第62条(埠頭保安規程に相当する規程)
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項 二 埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項 三 埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項 四 埠頭訓練に相当する訓練その他教育訓練の実施に関する事項 五 埠頭保安従事者に相当する者の職務及び組織に関する事項 六 重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項 七 重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項 八 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項
2 法第三十三条第一項の規定により重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が埠頭保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめその旨を、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。)であって国際コンテナ埠頭施設若しくは国際車両航送施設を含むもの又は重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設であって国際定期旅客施設を含むもの(以下「特定コンテナ埠頭施設等」という。)に係るものにあっては国土交通大臣に、特定コンテナ埠頭施設等を除いた重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、申し出なければならない。
3 第五十四条から前条まで(第五十八条第一項を除く。)の規定は、埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。