国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第72条(水域保安規程に相当する規程)
法第四十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項 二 水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項 三 水域訓練に相当する訓練その他教育訓練の実施に関する事項 四 水域保安従事者に相当する者の職務及び組織に関する事項 五 特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項 六 特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項 七 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項
2 法第四十一条第一項の規定により特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者が水域保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめ、その旨を港湾施設所在地官庁に申し出なければならない。
3 前項に規定する申出は、同項に規定する国際水域施設に接続する重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が第六十二条第二項に規定する承認の申出を行った後でなければ、することができない。
4 第六十五条から前条まで(第六十八条第一項を除く。)の規定は、水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。 この場合において、第六十五条第二項の表中「重要国際埠頭施設」とあるのは、「国際埠頭施設」と読み替えるものとする。