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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第81条(権限の委任等)

原子力船等以外の国際航海船舶に係る法第七条第二項、法第八条第三項並びに法第十一条第四項及び第七項に規定する国土交通大臣の権限は所有者所在地官庁が、原子力船等以外の国際航海船舶に係る法第十二条、法第十三条第一項、第二項ただし書及び第九項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)、法第十四条、法第十五条、法第十七条第一項及び第二項、法第二十条第四項並びに法第二十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該国際航海船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。 2 原子力船等以外の国際航海船舶に係る法第七条第四項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)及び法第十一条第八項並びに第七条第三項及び第二十条に規定する国土交通大臣の権限は、所有者所在地官庁も行うことができる。 3 原子力船等以外の国際航海船舶に係る法第十六条、法第二十二条第一項及び第二項、同条第三項から第五項まで(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十三条第一項及び第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。 4 第一項の規定により国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該国際航海船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等が行う。 5 第三項の規定により国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該国際航海船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等も行うことができる。

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準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第12条 (定期検査) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第13条 (船舶保安証書) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第16条 (船舶保安証書の効力の停止) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第17条 (臨時船舶保安証書) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第22条 (改善命令等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第23条 (報告の徴収等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第25条 (改善命令等) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第27条 (船舶保安証書) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第7条 (船舶保安統括者) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第8条 (船舶保安管理者) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第11条 (船舶保安規程) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第14条 (中間検査) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第15条 (臨時検査) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第20条 (船級協会の審査及び検査) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第26条 (条約締約国の船舶に対する証書の交付) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7条 (船舶指標対応措置) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第20条 (船舶保安規程の軽微な変更)

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なし