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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第39条(水域訓練)

特定港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「水域訓練」という。)を実施しなければならない。

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なし