国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号
第5条(船舶警報通報装置等)
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置(船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第二条において同じ。)その他国土交通省令で定める船舶の保安の確保のために必要な装置(以下「船舶警報通報装置等」という。)を設置しなければならない。
2 前項の規定による船舶警報通報装置等の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。