HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第6条(船舶警報通報装置)

法第五条第二項の国土交通省令で定める船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準は、次に掲げる基準とする。 一 次に掲げる情報を速やかに海上保安庁に送信できるものであること。 イ 国際航海日本船舶の船名、国際海事機関船舶識別番号その他の当該国際航海日本船舶を特定することができる情報 ロ 国際航海日本船舶に対する危害行為が発生したことを示す情報 ハ 国際航海日本船舶の位置を示す情報 二 船舶警報通報装置の作動を停止させるまで前号に掲げる情報を継続的に送信するものであること。 三 航海船橋及びそれ以外の適当な場所において第一号に掲げる情報の送信を操作できるものであること。 四 誤操作による第一号に掲げる情報の送信を防止するための措置が講じられているものであること。 五 他の船舶に第一号に掲げる情報を送信しないものであること。 六 可視可聴の警報を発しないものであること。 2 前項に定めるもののほか、船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準の細目は、国土交通大臣が告示で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし