国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号
第4条(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)
国際航海船舶のうち第二条第一項第一号に掲げる船舶(以下「国際航海日本船舶」という。)の所有者(当該国際航海日本船舶が共有されているときは管理人、当該国際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。以下同じ。)は、当該国際航海日本船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次条から第十一条までに規定するところにより、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。