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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第65条

第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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なし