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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第43条(準用)

船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第二十条第一項の登録並びに同条第二項又は第三項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。 この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし