国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号
第55条
船級協会の役員又は職員が、第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
なし