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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律平成十六年法律第三十一号

第58条

第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし