船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第47の2条(登録検定機関登録簿の登録事項) 法第二十五条の四十七第三項第四号(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録を受けた者が検定を行う事業所の名称 二 登録を受けた者が検定業務を開始しようとする年月日