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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の48条(登録の更新)

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 船舶安全法施行令 第3条 準用 船舶安全法施行規則 第47条 (登録検定機関の登録の申請) 準用 船舶安全法施行規則 第47の2条 (登録検定機関登録簿の登録事項) 準用 船舶安全法施行規則 第47の13条 (登録検査確認機関の登録の申請) 準用 船舶安全法施行規則 第47の16条 (船級協会の登録の申請) 準用 船舶安全法施行規則 第47の20条 (登録検査機関の登録の申請) 準用 船舶安全法施行規則 第47の24条 (証書発給船級協会の登録の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の3の6条 (二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の4条 (検査に係る船級協会の登録の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の8条 (登録検定機関の登録の申請) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第37の11条 (粉砕設備等登録検定機関の登録の申請) 準用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令 第1条 (船級協会の登録の有効期間) 準用 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 第3条 (船級協会の登録の有効期間) 準用 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第39条 (有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録の申請)