船舶安全法昭和八年法律第十一号 第25の48条(登録の更新) 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。