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船舶安全法施行令昭和九年勅令第十三号

第3条

船舶安全法第二十五条の四十八第一項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及第二十九条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ三年トス

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なし