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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第19の2条

船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ第六条ノ五第二項ノ規定ニ依リ確認セラレタルモノ以外ノモノニ対シテ第九条第五項ノ標示ヲ附シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ拘禁刑又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

この条文を準用・引用する条文 0

なし