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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第9条

管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行区域(漁船ニ付テハ従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票(小型船舶ニ限ル)ヲ交付スベシ 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可証ヲ交付スベシ 管海官庁ハ第六条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ 管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第六条ノ五第一項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ 第六条ノ五第二項ニ規定スル者ハ同項ノ規定ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ 前条ノ船舶ニ付船級協会ノ定メタル制限汽圧及満載吃水線ノ位置ハ管海官庁ニ於テ之ヲ定メタルモノト看做ス

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この条文を準用・引用する条文 20

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第56条 引用 船舶安全法 第5条 引用 船舶安全法 第7の2条 引用 船舶安全法 第19の2条 引用 船舶安全法施行規則 第5条 (航行区域) 引用 船舶安全法施行規則 第8条 (最大とう載人員) 引用 船舶安全法施行規則 第10条 (制限気圧) 引用 船舶安全法施行規則 第11条 (満載喫水線) 引用 船舶安全法施行規則 第13の5条 (高速船の検査) 引用 船舶安全法施行規則 第32条 (書類の提出) 引用 船舶安全法施行規則 第66条 (手数料) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第2条 (交付) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の43条 (国際海洋汚染等防止証書) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43の9条 (粉砕設備等の型式承認等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第33条 (予備検査に係る証印及び合格証明書) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第8条 (確認の方法等) 引用 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第15条 (検定に係る証印及び合格証明書) 引用 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第5条 (業務規程の記載事項) 引用 小型船舶登録規則 第24条 (船舶番号の基準) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第40条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)