海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号
第33条(予備検査に係る証印及び合格証明書)
予備検査に合格した物件に対しては、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項の規定により証印(第十六号様式)を付するものとする。
2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に予備検査合格証明書交付申請書(第十七号様式)を提出し、予備検査合格証明書(第十八号様式)の交付を受けることができる。
3 予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、予備検査合格証明書再交付申請書(第十九号様式)を当該予備検査合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
4 予備検査合格証明書再交付申請書には、予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。