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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第11条(満載喫水線)

法第九条第一項の規定により定める満載喫水線の位置は、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)又は船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。

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