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船舶安全法施行規則
昭和三十八年運輸省令第四十一号
第5条
(航行区域)
法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
この条文が引く先
1
引用
船舶安全法
第9条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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