船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第41条(船舶検査証書の返納)
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。 一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。 三 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。 四 第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。
2 船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第三号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。 一 前項第一号又は第二号に該当するとき。 二 臨時変更証の有効期間が満了したとき。 三 第三十九条第一項の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。