船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第43条(臨時航行許可証) 臨時航行許可証の様式は、第十六号様式とする。 2 第三十九条、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、臨時航行許可証について準用する。 この場合において、第三十九条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。