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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第68条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第四十二条第三項の規定に違反した者 三 第四十六条第四項の規定に違反した者 四 第五十五条の二の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者 五 第六十条の規定に違反した者 六 第六十条の四第一項の規定に違反した者 七 第六十一条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし