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船舶安全法施行規則
昭和三十八年運輸省令第四十一号
第40条
(船舶検査証書等の備付け)
船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
船舶安全法施行規則
第43条
(臨時航行許可証)
準用
船舶安全法施行規則
第68条
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