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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第46条(船舶検査手帳)

船舶検査手帳の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 管海官庁が第三十二条第一項第一号カの船舶(以下この条において「履歴記録対象船舶」という。)に交付するもの 第二十一号様式 二 管海官庁が履歴記録対象船舶以外の船舶に交付するもの(法第七条ノ二第二項に規定する場合において管海官庁が交付するものを除く。) 第二十一号の二様式 三 小型船舶検査機構又は法第七条ノ二第二項に規定する場合において管海官庁が船舶に交付するもの 第二十一号の三様式 2 船級協会は、法第八条の検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、船舶検査手帳に必要な事項を記載するものとする。 3 船舶所有者は、船舶検査手帳に必要な事項を記載しておかなければならない。 4 船長は、船舶検査手帳を船内に備えておかなければならない。 5 履歴記録対象船舶の船舶所有者は、日本船舶を所有することができない者に当該船舶を譲渡する場合は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(ロ)の部分を譲受人に交付しなければならない。 6 履歴記録対象船舶の船舶所有者は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(イ)の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第十二号様式)に船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。 7 第三十七条及び第三十九条第一項の規定は、船舶検査手帳について準用する。 この場合において、第三十七条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。