船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第14の2条(小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定) 管海官庁は、小型船舶についての法第五条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。