船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第31条(検査申請書)
定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2 臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
3 製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
4 予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。