船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第4条(無線電信等の施設の免除)
法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 一 臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶 二 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶 三 母船の周辺のみを航行する搭載船 四 推進機関及び帆装を有しない船舶であつて次に掲げるもの イ 危険物ばら積船 ロ 特殊船 ハ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油の運送の用に供するもの 五 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であつて、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの 六 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶
2 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
3 第一項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。